旅客と混載して輸送できない危険物

  1. 火薬類(火薬類取締法(昭和25年第149号)の火薬類を言う。)
  2. 100グラムをこえる玩具用煙火
  3. 揮発油、灯油、軽油、アルコ-ル、二流化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライタ-及び懐炉に使用しているものを除く)
  4. 100グラムをこえるフイルムその他セルロイド類(ニトロセルロ-ズを主材とした生地製品、半製品及び屑を言う)
  5. 黄憐、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火制物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他屑を言う
  6. 荷性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐敗性物質
  7. 高圧ガス(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の高圧ガスを言う
  8. クロロピクリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガスを発生する恐れのあるもの
  9. 500グラムをこえるマッチ
  10. 電池(乾電池を除く)
  11. 前号に掲げるものの他、他の旅客の危害を及ぼす恐れのある物品

但し以下のものについては除くものとする。

  1. 火薬類にあっては、次の各号の1に該当するもの
    • (1)300グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であって振動、衝撃によりこれら発火する恐れのない容器に入れてあるもの
    • (2)500グラムをこえない信号炎管及び信号火せん
    • (3)100グラムをこえない競技用紙雷管
    • (4)50発以内の実包及び空砲であって、弾帯または薬ごうに挿入してあるもの
    • (5)銃器にそうてんした実包および空砲(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため、銃器を所持するものが搬器内に持ち込む場合に限る
  2. 引火性液体にあっては、次の各号に該当するもの
    • (1)0.5リットルをこえないものであって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ容器が破損する恐れのないように包装してあるもの
    • (2)10Kgをこえない引火の恐れのあるペンキ類であって、金属製容器に密閉してあるもの
  3. セルロイド類にあっては、次の各号の1に該当するもの
    • (1)300グラムをこえないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
    • (2)映画フイルムであって、ファイバ等の不燃性電気絶縁物質制の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあること)
    • (3)映画用フイルムであって、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋はJISL3102の上帆布8号もしくは並綿布8号又はこれらと同等以上の厚さおよび強度を有する帆布をしようしたものであって、2重底とし上 ふた布または中ふた布を付してあり、かつ金属製品を使用していないものであること)
  4. 25グラムを超えない乾燥した状態のカーバイトであって破損する恐れのない容器に密閉してあるもの
  5. 500グラムを超えない写真撮影用せん光粉であってもこれが飛散する恐れのない容器に密閉されていて、かつ、容器が破損する恐れのないよう包装してあるもの
  6. 腐食性物質にあっては次の各号の1に該当するもの
    • (1)0.5リットルをこえないものであって、漏れる恐れのない容器に密閉し、かつ、容器が破損する恐れのないよう包装してあるもの
    • (2)25グラムをこえない個体の苛性カリであって、破損する恐れのない容器に密閉してあるもの
  7. 高圧ガスにあっては、炭酸ガスであって消火器内に封入されたもの、および酸素ガスであって、医薬用酸素機に封入されたもの
  8. 0.5リットルをこえない液体青酸、クロロホルムおよびホルマリンであって、漏れる恐れのない容器に密閉されていて、かつ、容器が破損する恐れのないように包装してあるもの
  9. 電池であって堅固な木箱に入れ、かつ端子が外部に露出しないように荷づくりされてあるもの